コラム
「走行税」の導入が検討?!車の「維持費」への影響とは…
近年「電気自動車」や「ハイブリッドカー」などの普及により、燃料税や自動車税などは減少しています。
そうした中で、政府が導入を検討しているのが「走行税」です。
走行税とは、走行距離に応じて課税される方式の自動車税で、
自動車関連の税収減少による国の歳入確保が厳しくなったことで、
財源の確保を目的として政府が検討している税金の1つです。
要するに、車で走れば走るほど納税額が増える税金だといえます。
ハイブリッド車や電気自動車などの普及、若者を中心とした自動車離れにより、
燃料税や自動車税など従来の自動車関連の税収が減少している現状です。
そのため、国の歳入確保を目的に導入が検討されています。
「1km5円が課税される」というデマ情報が一時期拡散されましたが、
現段階では導入時期や金額について明確な決定はされておらず、導入も確定ではありません。
しかし、走行税は自動車を利用する人だけでなく、交通機関や物流を利用する人など、
自動車の保有に関係なく多くの人の生活に影響する可能性が高いといわれています。
では、なぜ走行税が導入すると検討されているのでしょうか?
⑴ エコカーの普及(ハイブリッド車・電気自動車など)
走行税導入検討の理由には、燃費の良いハイブリッドカーや、電気自動車(ガソリンを必要としない)などが普及してきているため
ガソリン税収が減少していることが考えられます。
道路を維持していくために道路財源を補填する必要があるのです。
自動車は、保有、利用、走行時に課税されていますが、
そのうち走行時の揮発油税(国税)と地方揮発油税(地方に全額譲与)はとても大きな財源となります。
⑵ 若者の自動車離れ、カーシェアリングの普及
そもそも車、免許を持たない若者が増加しています。自動車保有者数の減少は、
カーシェアリングの普及やレンタカーのサブスクリプションのサービスが、
車の所有人口を都市部から徐々に減らしつつあります。
クルマの維持費は決して安いものでないため、
必要な時に必要なだけ車を利用する、自動車税・軽自動車税や各種保険代などの維持負担を避けるという考えもあります。
これは個人だけでなく法人(事業者)にも広がりを見せています。
===============================
海外ではすでに走行税を始めている国があります。
<ニュージーランド>
ニュージーランドでは、すでにRUCと呼ばれる「道路利用者料(走行税)」を導入しております。
ディーゼル車と大型車両、総重量3.5トン以上のを対象に、1000キロ=約5000円が徴収されてしまいます。
ニュージーランドの支払い料金、通常料金は0.076 NZD/kmとなります。
<ドイツ>
ドイツでは、7.5トン以上の大型トラックのみに対して実施されています。
対象となる大型トラックの車両にGPS付きの専用車載器を搭載し走行距離が把握され、情報を基に課税される仕組みです。
<アメリカ(オレゴン州)>
アメリカのオレゴン州では、OReGoと呼ばれる走行距離に応じて自動車に課税するプログラムが実施されています。
1マイルあたり0.019USD(1.9セント)のマイレージ税、
1ガロンあたり0.38USD(38セント)の燃料税というものがあります。
(約1.6kmで2.58円、約1,000kmで1,613円 ※2023年3月時点の情報です)
このオレゴン州以外の州(カリフォルニア、ミネソタ、ワシントンなど)でも実証実験が行われています。
持続可能な道路財源の確保を目指して自動車マイレージ課金のためと言われています。
ただ各州ごとに制度が異なっているため、国法における「移動の自由」が阻害されたり
パッチワーク的な仕組みになることへの懸念もあるそうです。
<フランス> 廃案となっています。
フランスでは廃案となっていますが、「エコタックス」と呼ばれる3.5トン以上のトラックに対して
走行距離に対する課税制度が検討されました。
対象の車両にGPS付きの装置を搭載し、計算された距離に応じて課税されるものでしたが、
こちらは業界からの反発を基に議論を重ねた結果、廃案となっています。
===============================
では2024年2月時点の日本ではどうでしょう?
走行距離課税は具体的な課税額は、まだ決まっていません。しかし、走行距離に比例した課税が予想されます。
現在日本での車に関わる自動車税をまとめてみました。
◆自動車税種別割◆
自動車税種別割とは2019年10月1日から導入された税金(自動車税と呼ばれていた)です。
エンジン排気量により税額が決められていて、1L以下は2万5,000円、
そこからはおおよそ500ccごとに区分が分けられています。
エンジンのない電気自動車は1L以下と同じ税額となり、
以前の自動車税と比べて税額が安くなり、特に2L以下の車に対しては引き下げ幅が大きくなります。
◆自動車重量税◆
自動車重量税は、自動車の重量を基に計算・課税される税金です。
車の購入時、車検時に支払うもので、次の車検までの期間の税金を納めることです。
税額は車両重量500kgごとに加算されます。
重量で決められた税額を基に、エコカーの場合エコカー減税が適用され、
初度登録から13年及び18年経過した車はそれぞれ税額が加算となります。
◆ガソリン税◆
ガソリン税は、ガソリン自体にかかる税金で、実はガソリンの価格に含まれています。
税額はガソリン本体の価格で変更されるわけではなくすでに決められていて、1Lあたり53.8円です。
あくまで、これは暫定税率で、本則税額は28.7円となっています。
ガソリンには他に
石油石炭税:1Lあたり2.04円、
温暖化対策税が:1Lあたり0.76円
と課税されるものもあります。
結果、ガソリン価格が170円の場合、約3分の1が税金となる計算です。
◆自動車税環境性能割◆
自動車税環境性能割は、2019年10月1日から導入された税金で、今までの自動車取得税に替わるものです。
自動車取得税は購入時にかかる税金であり、エコカー減税を除けば自動車の価格に基づき所定の方法で計算され金額が課税されます。
自動車税環境性能割も、購入時の自動車の価格を基に計算することは同様です。
排出ガス基準が4つ星、なおかつ所定の燃費基準を満たしているかで税率が変わります。
平成32年燃費基準を+20%達成している車、および電気自動車は非課税となります。
===============================
仮に走行税が開始された場合どのような対応をとったらよいのでしょうか?
日本では、2018年頃から走行税の議論が続いていますが、いまだに検討段階されています。
海外とは法律や税金に対する考え方が違うため、海外が成功したとしても日本で成功するとは限りません。
そのため現在の日では一概に走行税がかかることは絶対ではありませんが、
先を見越しての対策が必要になることは確実です。
一概に、車に乗ることをやめよう!だなんて簡単なことではありません。
生活する中において大事な移動手段でもあり、体の一部だともいえる方もいるかも数多くいらっしゃるはずです。
では車を乗るのをやめずにどう対策するのか?
引き伸ばしになっていることを良しとして走行税が決定してから考える…
ですと手遅れになってしまうかもしれません。
ここでEINSができる提案は、走行税が開始されたときに
支払える能力(資金力)をきちんと兼ね備えておくということです。
法人の方も個人の方も将来かかるであろうお金に対して何か対策はしていますか?
EINSでは将来的に有効活用できる資金運用をご提案しています。
1000の企業、個人があれば、1000の解決策があります。
お客様ごとの状況にあった解決策を1つ1つ丁寧に解決をしていくことができます。
是非お問合せよりお気軽にご連絡お待ちしております。