コラム
賃上げに悩む…中小企業経営者のための「最大250万円」もらえる補助金、募集開始⁈
物価高、円安が国民生活に重くのしかかるなか、「賃上げ」が社会的な課題となっています。
9月13日の内閣改造後の岸田首相の記者会見でも、賃上げが強調されました。
しかし、景況が上向かないなか、特に中小企業にとっては、賃上げしたくても
なかなか難しいのではないでしょうか。
実は、中小企業が賃上げをした場合に最大250万円を受け取れる国の「補助金」の募集が、9月12日から始まっています。
中小企業の賃上げをサポートする助成金は、
「小規模事業者持続化補助金(第14回公募)」の「賃金引上げ枠」です。
小規模事業者等の「販路開拓等」の取り組み、「生産性向上」の取り組みの経費の一部を補助する制度です。
ただし、賃上げさえすれば受け取れるわけではありません。
一定の経営努力、つまり「販路開拓」または「生産性向上」の取り組みを行い、
それに加えて「事業所内の最低賃金」を「地域別の最低賃金」より「+30円」以上引き上げた場合が対象となっています。
では、「賃金引上げ枠」の補助金はいくら受給できるのでしょうか。
補助してもらえる対象となる額(補助率)と、補助上限額が設けられています。
【「賃金引上げ枠」の補助対象額・補助上限額】
・補助対象となる額(補助率):費用の3分の2(赤字事業者は4分の3)
・補助上限額:200万円(「インボイス特例」対象事業者は250万円)
赤字の事業者も、補助対象となります。
しかも、赤字の状態で賃上げするのは苦しいだろうということで、補助率が4分の3と高くなっています。
「インボイス特例」の対象となる事業者にはさらに50万円が上乗せされます。
これは、消費税の免税事業者が「インボイス発行事業者」(課税事業者)へ転換する場合が対象です。
【対象となる要件】
持続化補助金の対象となる事業者は、「小規模事業者」です。
直近過去3年分の「課税所得」の平均が15億円以内の営利法人(会社等)、
個人事業主(商工業者)、収益事業を行う一定の「NPO法人」で、
以下のように、業種ごとに「常時使用する従業員数」の要件が設けられています。
このような中小企業向けのまとまった金額の補助金は貴重です。
その他、この制度を受けられるためには要件がございます。