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2024.06.21

【夫婦の節税】結婚すると税金が安くなる!?

働き方やライフスタイルの多様性が進むなか、カップルの形も法律婚だけでなく

事実婚、別居婚、週末婚などさまざまに多様しています。

厚生労働省の出生動向基本調査(※)を見ると、

「いずれ結婚するつもり」と考えている若者の割合は、

2010年に9割前後だったのが2021年には8割前後に近づいており、減少傾向にあるといわれています。

たった10年間に、1割の若者は結婚に対する意識が低下しているということが分かるとともに

今後も低下していくと予想されます。

 

自分たちがどのような形を選ぶかは自由ですが、

実際は、婚姻届けだけを出して法律的に夫婦になったり、

婚姻届けは出さずに事実婚の状態になる場合があります。

そのような場合は、税金や社会保険などで経済面に優遇されるケースが多いです。

結婚は損得でするものではありません。

ただ今回は、結婚をするとお金の面ではどのような状況なのかをいくつかご紹介していきます。

誰かの背中を押せれば嬉しいです。

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結婚の経済的メリット①:配偶者控除・配偶者特別控除

婚姻届けが受理されて夫婦になると、

「配偶者控除」、「配偶者特別控除」の“所得控除”を使える可能性があります。

条件を満たしている夫婦であるのなら、結婚をすることで所得税や住民税を安くすることが可能です。

詳細は下記にて説明がございます。

 

結婚の経済的メリット②:社会保険料(健康保険料・国民年金保険料)

夫婦のどちらかが会社員や公務員(=厚生年金保険加入者)の場合

配偶者の年収が一定以下なら配偶者が扶養家族として認められ、

社会保険料(健康保険料と年金保険料)の負担がなくなることがあります。

結婚の経済的メリット③:加給年金

結婚をすると、将来「加給年金」を受け取れる可能性があります。
加給年金とは、一定条件を満たしている場合に、老後の年金を割り増ししてもらえる制度です。

 

結婚したら、活用できる制度は積極的に活用しましょう!

一定の条件に当てはまる必要はありますが、

結婚することで税金面では恩恵を受けやすくなります。

【夫婦の節税】結婚すると税金が安くなる!?

 

 

 

 

 

 

 

結婚や子育ての控除や一括贈与の特例もあります。

<配偶者の所得が扶養内であれば所得から控除される制度>

配偶者の所得金額に応じ、一定金額の所得控除が受けられるという制度が「配偶者特別控除」

「配偶者控除」があります。

配偶者控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額や、控除対象配偶者の年齢によって

変わりますが、一定の額が控除されます。

 

◆条件

「配偶者控除」

納税者本人:合計所得金額が1000万円以下であること
配偶者:以下①〜④の条件を満たしていること
①民法の規定による配偶者であること
②本人と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下であること
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

「配偶者特別控除」

納税者本人:合計所得金額が1000万円以下であること
配偶者:以下①〜⑤の条件を満たしていること
①民法の規定による配偶者であること
②納税者本人と生計を一にしていること
③青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
④年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。パートタイマーなど給与収入であれば、年間103万円超201万6000円未満であること
⑤次の1~3の配偶者特別控除を受けていないこと
1.配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
2.配偶者が、勤め先へ提出する扶養控除等申告書で
源泉控除対象配偶者がいるとして源泉徴収されていないこと
(その後の年末調整や確定申告で配偶者特別控除を受けなかった場合等を除く)
3.配偶者が、公的年金等の扶養親族等申告書で源泉控除対象配偶者が
いるとして源泉徴収されていないこと
(その後の年末調整や確定申告で配偶者特別控除を受けなかった場合等を除く)

 

◆注意点

納税者本人の所得が1000万円以上になると、

配偶者が収入をコントロールした場合でも、配偶者控除を受けられません。

 

<医療費が2人の合計で10万円以上になる場合>

多くの医療費を1年間の間で支払った場合に、所得控除が受けられる医療費控除があります

医療費控除は、本人だけでなく、生計を同じくする家族の分も合算して控除することが可能です。

医療費控除では、「実際に支払った医療費」より「保険金などで補填(ほてん)される金額」と

プラスして「10万円」を引いた額が控除の対象となります。

医療費は、病院通院費や調剤薬局で支払ったものだけではなく、

市販されている医薬品の購入や医療機関を受診した際のタクシー代等の交通費なども対象です。

領収書を忘れないように受け取りましょう。

 

<贈与税に関わる制度>

子や孫(受贈者)が、結婚や出産、育児などを目的に親や祖父、祖母といった直系尊属(受贈者)から贈与を受け取った場合

1000万円までの贈与税が非課税となり、そのうち結婚費用に充てられることができる金額は、300万円が限度と定められています。

具体的な該当費用は、

「結婚」費用:婚礼、披露宴費用、新居の住居費など

「子育て」費用:不妊治療費、妊娠中の通院費、子どもの医療費、保育料など

となります。

※通常の贈与税は、毎年110万円まで非課税となる暦年贈与が一般的です。

 

◆条件

受贈者の要件や贈与者の条件などいくつかの要件を満たしていないといけません。

 

◆注意点

下記のようないくつかの手続きが必要です。

贈与のための口座開設や、結婚や出産などの目的のために使用した分の領収書等の提出など。

ま子や孫が、50歳の時点で残額を使いきっていない場合は贈与税が課されたり、

贈与者が死亡した場合には特例が消滅してしまうことには注意が必要です。

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【夫婦の節税】結婚すると税金が安くなる!?

税金とは少しかけ離れますが、

結婚した場合、1人あたりの生活費は節約できます。

固定費は2倍にならないため、1人でいるよりも安価になることが多いです。

税金面以外では、社会保険料の負担が減少したり、

勤めている会社によっては、結婚し配偶者や子どもがいることにより

家族手当や家賃補助などが支給されることもあります。

また、出産や育児で得られる給付金等も自治体や住んでいる地域によって給付されます。

出産時や育児のタイミングで必要な申請がありますので、

もらいそびれることがないように情報を確認しておくことも大切です。

 

ただ一番の恩恵は結婚することにより、生活の支え合いができることです。

結婚を損得で決めることもよいですが、結婚することで経済的メリットが発生することは多くあります。

これからの人生でいつ、どれくらいのお金が必要で、どう備えていくかを早めに考えておくことはとても大切です。

お金の「見える化」によって、夢や計画の実現に向けてやるべきことがわかり、余裕を持って準備することができます。

 

だからこそ、結婚を意識し始めたら、使える税金や社会保険、会社の制度をチェックして

活用できる制度は積極的に活用するといいでしょう!

弊社では、法人様の財務コンサルティングだけでなく

もちろん個人の税務面・資産管理などさまざまな分野でのご相談も承ります。

経営状況や、個人の状況に合わせた税金対策のご提案も可能です。

ぜひ、お問い合わせフォームよりご相談お待ちしております。

 

(※参考:厚生労働省『出生動向基本調査』、第14回、第15回、第16回より)

【夫婦の節税】結婚すると税金が安くなる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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