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2024.06.25

6月から始まった「定額減税」どうなっている?複雑な仕組みをズバリ解説

6月から始まった定額減税、25日が給料日という人も多いのではないでしょうか。

給与明細には「定額減税」の文字があったかと思います。

この定額減税、1人あたり住民税所得税、合わせて4万円が減税されますが、

明細を確認すると、「給料は4万円増えてない。なぜ?」と思った人もいるかもしれません。

一体なぜなのでしょうか?

「定額減税」。 デフレ脱却のため、減税で手取りの増加を実感してもらうことが狙いです。

街の人の声は…

街の人の声は…

今回の定額減税では、1人あたり住民税1万円と所得税3万円、合わせて4万円が減税されますが、

給与明細を確認すると…「手取りは4万円増えてない。なんで?」と思った人もいるかもしれません。

いまさら聞けない定額減税の仕組みを、市役所で教えてもらいました。

 

まずは3万円が減税される所得税について。

まずは3万円が減税される所得税について。

所得税は、所得額によって異なるため、6月分で一度に3万円が減税される人もいれば、

7月以降も減税され合計で3万円になる人もいるというわけです。

 

一方、1万円が減税される住民税の場合…

一方、1万円が減税される住民税の場合Aそのため、住民税は減税された額を、来年5月までの11回に分けて徴収するということです。

 

そして、今回の4万円の定額減税、年金受給者も対象なのでしょうか?

一方、1万円が減税される住民税の場合B

ただ、減税のタイミングは、所得税と住民税で異なります。

一方、1万円が減税される住民税の場合C例えば、2か月に1回受け取る年金で、所得税1万2000円を徴収されている人の場合。

6月分と8月分は満額の1万2000円を減税。

10月分は残りの6000円を減税し、結果的にトータル3万円分が減税されるという仕組みです。

一方、住民税は本徴収である10月分から減税。 10月分で1万円減税しきれない場合は、12月分以降も減税され続けます。

 

仕組みが複雑な定額減税。 年金受給者の減税方法については、日本年金機構のホームページなどでも確認することができます。

また弊社ではご相談内容やご希望の条件に合わせて、最適な税理士・社労士を厳選してご紹介いたします。

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