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2024.01.04

2024年4月施行「相続登記の義務化」って?義務化の理由は?申請しないとどうなる?

不動産を相続した時の登記が2024年4月から義務化されます。

これまで相続の登記は義務ではありませんでしたが、今後は「相続で不動産を取得した日から3年以内の登記が義務化」され、

登記をしなかった場合は、「10万円以下のペナルティ」が科される恐れがあります!

過去に相続で取得した不動産も、2024年4月から3年以内に登記することが義務となります。

国土交通省の調査によると、所有者不明土地の面積を合わせると日本の土地の20%以上、

約410万ha(2017年時点)になると言われています。

日本全土の2割以上の土地が誰のものかわからなくなっているなんて驚きですね。

 

 

 

 

 

 

 

義務化されるのは、2024年4月です。

それ以降は、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内の相続登記は義務となります。

この義務化は、2024年4月の改正より前に発生した相続も対象となります。

また、何代も相続登記をしていなかったような不動産は、さかのぼって誰が相続したのかを確かめながら登記をしなければならず、

その過程が本当に大変です💦自分だけではなく、将来相続する可能性がある家族のためにも、相続登記はしておきましょう。

今後、不動産売却を検討中の方で未登記の状態ですと…相続登記をしないままの不動産は売却できません。

将来不動産売却のために登記をする場合、何代にもわたり相続登記をしていない場合は、

膨大な手間とさらなる費用が掛かる可能性が高いです。

また、権利関係が複雑だったり、相続人がたくさんいるようなケースでは、費用も変わってくる可能性がありますので、

事前に見積もり依頼することをオススメします。

 

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